相続の手続きについて
相続の手続きって何をするの?相続って私には関係ないよね?
よくあるご質問です。
そもそも相続とは、亡くなった人の財産やその他の権利・義務を引き継ぐことをいいます。亡くなった人を被相続人といい、相続財産を引き継ぐ人を相続人といいます。相続の順番はまず配偶者と子供です。もし子供が亡くなっていれば孫へいきます。子供がいない場合は親へ、親が亡くなっていれば兄弟へ、兄弟が亡くなっていたらその子供へと順番に相続していきます。ですから、私には関係ないと思っていたら実は相続人だったということもあります。
また、相続が開始した不動産はすぐ売れると思っているケースもあります。実際は非常に厳格な手続きが必要になり一筋縄でいかない場合もあります。相続した不動産のご売却を検討されている方は、一度、手続きの流れをご確認ください。
相続の開始(被相続人の死亡)
遺言の有無確認・検認手続きなど
相続人調査(戸籍謄本の収集)・相関図の作成
相続財産調査(不動産・預貯金・有価証券など)
相続方法の検討(単純承認・相続放棄など)
3ヵ月以内
不動産の名義変更
不動産の売却
預貯金のの名義変更
10ヵ月以内
ご自身でこれらの手続きを進めていくのは相当大変な作業となります。とはいえ、誰に相談したらいいのか分からないという方も多いです。
司法書士は相続において身近な法律の専門家です。単に不動産の売却だけでなく、相続の全般な手続きのサポートから親身にお手伝いさせていただきます。
相続税申告についてはパートナー税理士と、遺産分割の紛争案件についてはパートナー弁護士と連携してお手伝いいたしますのでご安心ください。
相続不動産の売却をご検討されている方は、ぜひクラージュ株式会社にお問い合わせください。
初回であれば60分~90分で無料相談を実施しております。
クラージュ株式会社サポート会社
担当司法書士髙森健一